日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

日仏の兵営と女性

○橋亭主人『兵営百話』文陽堂、1901年、64〜65頁

仏蘭西では下士官に営内に官舎を作つてやつて、隊務が終れば其処へ帰て休むといふことにしてある、我等の知人が前年仏蘭西の兵営へ行つた時に、営内の一隅にある家の側に、嬰児のおしめが乾してあるのを見たから、其営の士官に尋ねた処が、アレは当営の下士の家族が居るのじやと答へたそうな、其れなら下士は其妻を携て営内に住居するわけかと再ひ尋ねると、左様下士をして長く隊務に従事せしむるには此外に良法がないと答へたゲナ。
畢竟外国では男女の関係が非常に神聖にしてある、又婦人の位置が日本の如く卑くないから、沢山の壮者の居る営内に女を置いても、別段の醜事を惹起さないからよいが、日本では然うはいかぬ、忽ち風俗壊乱問題を惹起すだらう。


日本において女性が置かれていた状況が想像できる。

「兵営 昔は怖い処 今は良い処」

○橋亭主人『兵営百話』文陽堂、1901年、52〜53頁

◎嘗て昔、兵営生活なるものゝ感情的歴史は暗黒なる牢屋てふ文字を以て観察されたり、兵士夫れ自身は勿論、地方人に至るまで、
◎牢屋的想像は大に事実を酷大に失せしめたるの観ありといへども吾国一種の封建的習慣と国情不適の外国兵営制度を扶植したるとの結果は又多少の事実を認めずんばあらざりき、
◎軍紀風紀の厳格なるは可、然れども此等以外に行はれたる悪習慣惡馴致は新来の兵士をして殆んど困死せずんば憤死せしめたり、
◎然れども憲政開け社会の思想着々平等自由に向つて進み国家統一思想人心を融和し同胞相憐の道念日に発達すると共に、「古参は新参を困しむるもの」「古兵は嘗て受けたりし困しみを償ふには此新兵を以てす」等の制度的慣習、奴隷的待遇は日を追ひ年を経て消滅に帰し今や此の厭ふべき西南役の遺物なきが如し、


○「兵営 昔は怖い処 今は良い処」『読売新聞』1908.12.1

兵営内を丸で牢獄か地獄の様に心得て居たのは遠の昔の事今頃そんな旧式な思想を持つて居る者はなからうが何分我侭な青年の生活から何もが規律正しい軍隊生活に入ることだから初めの程の苦しさは当然である併し馴れるに連れて其味が忘られなくなる況んや近頃は陸軍部内に於ても兎角無味に落ち易い四角四面の生活に丸みを附けやうとて種々の方法を講じて居る


明治30年代に入ると、「昔の兵営は酷かったが、今の兵営は違う」という言説が散見される。兵営内の改善がなされたことは確かであろうが、私的制裁が無くなったわけではないだろう。

風紀衛兵

○「月寒の兵営(一)」『北海道毎日新聞』明23.3.4

兵営に至りて第一に目に入るは営門の歩哨である更に営門を入れは必す衛兵所の一棟が建てられて居る、内地の連隊の居る兵営には此衛兵所に二十余名の兵士が居るが、月寒の兵営には七名しか居らぬ、此兵士を風紀衛兵と名ける、此衛兵なる者は営門の出入は勿論営内を警戒し、又軍人に有るましく服装を乱■乱酔放歌喧騒等の不体裁を取締る勤をするもので、是は平時兵営内計りてなく平時にも戦時にも屯営にも露営にも舎営地にも必す設けられてある 無のは唯行軍中と戦闘中丈である
此衛兵長を風紀衛兵司令と称へ下士である、此司令の下に一名の営舎係と云つて上等兵かある、其他は喇叭手と歩哨に立つ一ニ等卒だ 営舎係は備付物品の整理舎内の掃除入用の炭油等を大隊へ請求する等衛舎に関する一般の事を掌る、其他内地の連隊兵営では歩哨係と云ふか有つて歩哨を監督するが 月寒の兵営では営舎係か歩哨係を兼務して居る、喇叭手は規定の時間に号音を吹奏する役目で、営内の者は此喇叭に依つて起きもし臥もし食事もするのである、他の四名の一二等卒は歩哨と当番卒で、歩哨は俗に云ふ番兵で門に立番をして居る、当番卒と云ふのは大隊から日用品を受け取つて来たり水を汲んだり湯を沸したりするので兵営内の者に面会する時にも此歩哨に其由を話せは歩哨は当番と呼ふ、当番は門まて出て来て其由を兵営内の者に通し、差支へのなき時は又此当番兵か来て先導して其用便を足させる此れか当番兵と称するものである

酒保の設置

○『東京日日新聞』明18.7.11(『明治ニュース事典III』毎日コミュニケーションズ、1984年、792頁)

陸軍省にて、今度陸軍内務書第四版により、営内の飲酒を許されたるに付き、連隊中に酒保をおかれ、その委員は士官、下士中より選定し、飲酒の節混雑なきよう、時間、礼節、分量等の取締りに任ぜらるるとか。この営内の飲酒は、第一兵士の勇気を養い、兼ねて品行を方正ならしむる御趣意にして、この令の発行後は、たぶん営外の飲酒をば禁ぜらるるならんと云う。

満洲国軍白系ロシア人部隊における慰安所

満洲国軍日系軍官四期生会『大陸の光芒―満洲国軍日系軍官四期生誌』(1983年)下巻に、下記のような回想が出てくる。H生「白系露人部隊」と題してある。満洲国軍では、多くの日本軍人が部隊長や教官となって現地人兵士を率いていたが、著者は対ソ工作を目的として1937年に設置された白系ロシア人部隊「浅野部隊」に関係していた。同部隊には、松花江隊(約250名)、ハイラル隊(150名)、オウドウカシ隊(約50名)があった(ガルキン・セルゲイ「エポフ家と日本(1)」『望郷』26、2008年4月)。著者は松花江隊のようだ。

今一つ全世界の軍隊でも例を見ない設備は性の処理施設を造ったことである、兵の外出は兵営と隣接将校舎用の地内に限定したため、外食料亭が一軒も無い地であり、娯楽設備に極めて乏しい故でもあるが、部隊の一角の建物を妓楼とし中国人娼婦数名を常駐、夜間に限り希望者を申告せしめ、外泊許可証に依り許可した。費用は自弁であるが低廉であった。この設備に関し将校の意見として賛否両論でにぎわった。
(116頁)


「今一つ」とあるが、もう一つは禁酒であった。禁酒と「性の処理施設」が「全世界の軍隊でも例を見ない」というのが著者の認識である。当時すでに、世界で例がないという認識があったのだろうか。著者の記述からは、思い切ったことを断行したという幾分肯定的な認識をしているような印象を受ける。部隊の一角の建物を使ったというのだから驚きだ。「賛否両論でにぎわった」ということは、当時から問題視する意見があったことがわかる。

中華民国兵役法(1933)


1933年6月17日、国民政府は「兵役法」12か条を公布した。非常に簡略的な兵役法で、36年3月1日になってようやく正式に施行された。国民政府は対日全面戦争を見据えて、募兵制を徴兵制に改める方向性を打ち出した。

兵役法(1933)


第一条
中華民国男子の兵役服務義務は本法の規定による。


第二条
兵役は以下の二種に分かれる。
 一、国民兵役
 二、常備兵役


第三条
男子は満十八歳より四十五歳まで、本法所定の常備兵役に服せざるとき、国民兵役に服す。平時、規定の軍事教育を受け、戦時、国民政府の命令により徴集する。


第四条
常備兵役は現役、正役、続役に分かれる。平時、満二十歳より二十五歳の男子を徴集し、検定に合格した者を入営、現役に服させる。期限を三年とし、上等兵および特殊業兵を除き、等しく二年で帰休させる。輜重運輸兵は満五年*1で帰休させる。正役は現役満期除隊者をもって充てる。期限を六年とし、平時、在郷で規定の演習に参加、戦時、動員召集で帰営する。続役は正役満期者をもって充てる。期限は転役の日より満四十歳までとし、任務は正役と同じとする。留備兵は地方自治未完成の区域において、年齢が合い兵役を志願する男子をもって充てる。


第五条
常備兵役は戦時、その服務期限を延長し得る。


第六条
兵事事務および在郷軍人各種事項に関しては、軍政部、内政部で協同管理する。


第七条
国民軍事教育事項に関しては、訓練総監部(現政治部)、内政部、教育部で協同管理する。


第八条
前二条各稿事務の準備および実施のため、全国地方に師区団区を画定し、区内に必要機関を設置し事務を管掌する。
各地方官署および自治機関は、前項所載各事項について、法令により協力して処理する責任を有する。


第九条
以下の各事項は主管官署で規定する。
 一、常備兵の徴募と除隊および帰営事項
 二、常備兵の検査事項
 三、徴募兵の服役事項
 四、国民軍事教育事項
 五、国民兵戦時徴集の準備実施および服役規定事項
 六、在郷軍人の管理および召集事項
 七、師区団区に関する事項


第十条
国民兵役および常備兵役事項は別に定む。


第十一条
海空軍の兵役に関しては別に定む。


第十二条
本法施行は命令をもって定む。


(《中国軍事史》編写組『中国歴代軍事制度』解放軍出版社、2005、646〜647頁参照)


重要なのは第四条である。常備兵役の「現役」「正役」「続役」は、日本の兵役法で言う「現役」「予備役」「後備役」に当たる。現役三年のところ、二年経った時点で帰休させる点は、かつての日本の徴兵令と同じだ。注目は地方自治未完成の区域で実施するという「留備兵」である。これは志願により兵とするものであり、もしこれが多くを占めるのなら、実態はそれ以前の募兵制と変わらなくなる。果して実態はどうであったか。

1936年8月には、国民政府内政部・軍政部によって「兵役法施行暫行条例」が公布されており、兵役の具体的な内容については同条例を見なければならない。

*1:五ヶ月の誤りか? <追記 13.1.09>上海海軍特務機関が兵役法の条文を情報として伝えているが、その訳出によると、「満半ケ年」とある(JACAR ref:C05022757200)。

中華人民共和国兵役法 目次

第一章 総則
第二章 平時徴集
第三章 下士官兵の現役および予備役
第四章 軍官の現役および予備役
第五章 青年学生中より招聘の軍隊学校学生
第六章 民兵 
第七章 予備役人員の軍事訓練
第八章 普通高等学校および普通高中学生の軍事訓練
第九章 戦時兵員動員 
第十章 現役軍人の待遇および現役退出後の処遇
第十一章 法律責任 
第十二章 附則