日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第二章 平時徴集

第二章 平時徴集


第十一条
全国で毎年徴集し現役に服する人数、要求、時期は、国務院および中央軍事委員会の命令規定による。
県以上の地方各級人民政府は、兵役機関および関係機関を組織し、徴集業務機構を構成し、徴集業務の組織実施の責任を負う。


第十二条
毎年十二月三十一日以前に年齢満十八歳となる男子公民は、徴集され現役に服さなければならない。当年に徴集されない者は、二十二歳まで徴集服役が可能である。普通高等学校卒業生の徴集年齢は、二十四歳まで延長し得る。
軍隊の要求により、前項規定に照らし、女子公民を徴集し現役に服させることができる。
軍隊の要求および本人の志願により、当年十二月三十一日以前に年齢満十七歳となり、十八歳未満の公民を徴集し現役に服させることができる。


第十三条
国家は兵役登記制度を実施する。毎年十二月三十一日以前に年齢満十八歳となる男子公民は、すべて当年六月三十日以前に、県、自治県、市、市轄区の兵役機関の段取りに照らして、兵役登記を行わなければならない。兵役登記を経、第一審査合格の者を応徴公民と称す。


第十四条
徴集期間に応徴公民は県、自治県、市、市轄区の兵役機関の通知に照らして、指定の体格検査場に到り体格検査を受けなければならない。
応徴公民で服現役条件に符合し、県、自治県、市、市轄区の兵役機関が同意する者は、徴集され現役に服する。


第十五条
徴集期間に応徴公民は徴集され現役に服する。機関、団体、企業事業単位に募集され雇用あるいは招聘された者は、兵役義務を優先して履行すべきである。関係がある機関、団体、企業事業単位は国防および軍隊建設の要求に従い、兵員徴集業務を支持しなければならない。


第十六条
応徴公民が家庭生活を維持する唯一の労働力である場合、徴集を猶予することができる。


第十七条
応徴公民が現在、法による捜査、起訴、裁判中の者あるいは徒刑、懲役、拘置に処され現在服役中の者は、徴集しない。

→第三章 下士官兵の現役および予備役


注目は第十二条である。原則的に満十八歳男子は徴集されることになっている。しかし実際は、例えば中国の男子大学生がこぞって兵役に就くということはない。それは法の運用により、志願兵枠をもって兵員需要を満たしているからであろう。しかし高等教育を受けた者の徴兵は、一般の22歳に対し24歳まで可能となっており、当局が高等教育を受けた者を兵員源として重んじていることがわかる。また女子も徴集可能であるとする規定もみられる。


日経ビジネスオンラインの記事(2009.11.18)によると、就職難の中、大卒生が入隊の門を叩き始めたとしている。当局も大卒生の入隊に優遇策を講じているという。また女子大生が両親に付き添われて応募相談に来ている姿も報じられている。