日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第三章 下士官兵の現役および予備役

第三章 下士官兵の現役および予備役


第十八条 現役下士官兵は義務兵役制下士官兵および志願兵制下士官兵を包括し、義務兵制下士官兵を義務兵、志願兵制下士官兵を士官と称す。


第十九条
義務兵が現役に服する期間を二年とする。


第二十条
義務兵は現役満期となれば、軍隊の要求および本人の志願により、団以上の承認を経て、士官となることができる。軍隊の要求により、非軍事部門から専門技能を有する公民を
直接、士官に招聘することができる。
士官は等級に分れ現役に服する。士官の現役に服する期間は、一般的に三十年を超えず、年齢は五十五歳を超えない。
士官が等級に分れ現役に服する方法および直接、非軍事部門から士官に招聘する方法は、国務院、中央軍事委員会の規定による。


第二十一条
下士官兵は現役満期となれば、現役を終えなければならない。軍隊編制員額の縮減要求により現役を終える者、軍隊医院の診断で本人の健康状態が現役継続に適合しない者あるいはその他特殊的な原因や要求により現役を終える者は、師以上の機関の承認を経て、現役を繰り上げて終えることができる。
下士官兵が現役を終える時期は、部隊が現役退出日と宣言した日とする。


第二十二条
下士官兵が現役を終える際、予備役の条件に符号する者は部隊の確定により、下士官兵は予備役に服する。審査を経て、軍官職務担任に適合する者は、軍官予備役に服する。
現役を終える下士官兵で、部隊の確定により予備役に服する者は、現役退出の日より四十日以内に、住所地の県、自治県、市、市轄区の兵役機関で予備役登記手続きをする。


第二十三条
本法第十三条の規定に照らし、兵役登記を経た応徴公民で、まだ徴集されず現役に服していない者は、下士官兵予備役として扱い登記する。


第二十四条
下士官兵予備役の年齢は、十八歳より三十五歳までとし、必要により適宜延長できる。具体的な処置は国務院、中央軍事委員会の規定による。


第二十五条
下士官兵予備役を第一類および第二類に分ける。
第一類下士官兵予備役は以下の人員を包括する。
(一)現役部隊予備の予備役下士官
(二)予備役部隊編入の予備役下士官
(三)予備役登記を経て基幹民兵組織に編入の人員
第二類下士官兵予備役は以下の人員を包括する。
(一)予備役登記を経て普通民兵組織に編入の人員
(二)その他予備役登記を経て下士官兵予備役含む確定の人員
予備役下士官兵で予備役最高年齢に達した者は、予備役を終える。


→第四章 軍官の現役および予備役