日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第八章 普通高等学校および普通高中学生の軍事訓練

第八章 普通高等学校および普通高中学生の軍事訓練


第四十五条
普通高等学校の学生は就学期間、基本軍事訓練を受けなければならない。
国防建設の必要により、軍官任務担任に適合する学生に対し、再度短期集中訓練を実施し、試験合格者は、軍事機関の承認を経て、軍官予備役に服する。


第四十六条
普通高等学校は軍事訓練機構を設け、軍事教員を配備し、学生の軍事訓練を組織実施する。
第四十五条第二項規定の予備役軍官養成短期集中訓練は、軍事部門派遣の現役軍官と普通高等学校軍事訓練機構が共同で組織実施する。


第四十七条
普通高中および中等職業学校は、軍事教員を配備し、学生に対し軍事訓練を実施する。


第四十八条
普通高等学校および普通高中学生の軍事訓練は、教育部、国防部において責任を負う。教育部門および軍事部門は学生軍事訓練の実施機構あるいは専門職を配備し、学生軍事訓練を請け負う。


中国の大学では、入学当初、二週間ほど軍事訓練が行われる。主に行軍を行うようである。


→第九章 戦時兵員動員