中華人民共和国兵役法 第九章 戦時兵員動員
第九章 戦時兵員動員
第四十九条
敵の突然の襲撃に対処し、侵略に抵抗するため、各級人民政府、各級軍事機関は、平時より戦時兵員動員の準備作業を遂行しなければならない。
第五十条
国家の動員令発布以後、各級人民政府、各級軍事機関は、迅速に動員を実施しなければならない。
(一) 現役軍人は現役退出、休暇を停止し、帰省している軍人は即刻、帰隊しなければならない。
(二) 予備役人員、国防生は応召、現役に服する準備をし、通知到着後、時間通りに指定地点に出頭しなければならない。
(三) 機関、団体、企業事業単位および郷、民族郷、鎮の人民政府責任者は、当該単位徴召の予備役人員を組織し、規定の時間、地点に照らして届け出る。
(四) 交通運輸部門は応召予備役人員、国防生および帰隊現役軍人を優先して輸送しなければならない。
第五十一条
戦時、必要により、国務院および中央軍事委員会は三十六歳から四十五歳までの公民男子を徴召し現役に服させることができ、公民の現役服務期間の延長を決定することができる。
第五十二条
戦争終結後、復員を要する現役軍人は、国務院および中央軍事委員会の復員命令により、時間、人数を区分し現役を退出し、各級人民政府が適切に受け入れる。