2013-01-06から1日間の記事一覧
第十一章 法律責任 第六十六条 兵役服務義務を有する公民で下記の一に該当する者は、県級人民政府によって期限までに行いを正される。期限を過ぎても改まらない者は、県級人民政府によって兵役義務履行を強制され、さらに罰金を以て処罰され得る。 (一)兵…
第十一章 法律責任 第六十六条 兵役服務義務を有する公民で下記の一に該当する者は、県級人民政府によって期限までに行いを正される。期限を過ぎても改まらない者は、県級人民政府によって兵役義務履行を強制され、さらに罰金を以て処罰され得る。 (一)兵…