日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第七章 予備役人員の軍事訓練

第四十一条
予備役下士官兵の軍事訓練は、現役部隊、予備役部隊、民兵組織あるいはその他組織形式での実施を採用する。
現役予備が、予備役部隊および基幹民兵組織の予備役下士官兵へ編入の場合、十八歳から二十四歳まで、三十日から四十日の軍事訓練に参加しなければならない。その中、専門技術兵の訓練期間は実際の必要により確定する。現役に服したことがあるおよび軍事訓練を受けたことがある予備役下士官兵の復習訓練、その他予備役下士官兵の軍事訓練は、中央軍事委員会の規定に照らして実施する。


第四十二条
予備役軍官は予備役服務期間、三ヶ月から六ヶ月の軍事訓練に参加しなければ
ならない。現役部隊予備および予備役部隊任職の者は、軍事訓練参加期間は
適宜延長できる。


第四十三条
国務院および中央軍事委員会は必要があるとき、予備役人員の緊急訓練への参加を決定できる。


第四十四条
予備役人員の軍事訓練参加、軍事勤務実施の食事、交通などの補助費は、国家の関係規定に照らして取り扱う。予備役人員で機関、団体、企業事業就労人員あるいは労働者に対しては、軍事訓練参加、軍事勤務実施期間、その所属単位がそのもとの給料、奨金および福利待遇を維持しなければならない。その他予備役人員の軍事勤務参加、軍事勤務実施による仕事の遅延に対する補償は、国家の関係規定に照らして実施する。


戦前日本においては、軍事訓練中の給料保障は兵役法とは別の法で規定されており、保障意識も弱かった。兵役法の中に規定されているほうが保障意識は高い。


→第八章 普通高等学校および普通高中学生の軍事訓練