日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

男子徴兵は合憲(韓国)

koreatimes.co.kr Nov 25,2010 Conscription of men constitutional

  • 男女同権の点から女性もまた男性と同じように徴兵されるべきか。韓国の憲法裁判所は、ノーとの判断を下した。
  • 18歳以上の健康な男子のみに二年間の兵役を命じる韓国の法律は、憲法における男女同権を侵害していないとされた。憲法裁判所長官は、男性の体力は女性に勝り、それが男子徴兵の法的基礎を構成している。軍隊が最高の力を維持するために健康な男子を徴兵することは、男女同権の侵害とみなされない、と述べた。
  • 論争は、2006年3月、ある30歳の男性(身元非公開)が兵役法の第3条、第8条の合憲性に疑義を持ち、憲法裁判所に申し立てを行ったことに始まる。彼は、駐韓米陸軍派遣部隊(KATUSA)において兵役義務を果たしていた。
  • 申し立てでは、憲法第11条(全ての国民は法の前に平等である。何人も性別、宗教または社会的身分により政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。)を引用し、兵役法が男女同権に関する彼の憲法的権利を侵害したと主張した。彼は憲法第39条(全ての国民は法律の定めるところにより国防の義務を有す。)を引用し、女性も軍事力の一部を担うべきだと要求した。