新聞の検閲
○明42.5.5 法律第41号 新聞紙法
第27条
陸軍大臣、海軍大臣及外務大臣ハ新聞紙ニ対シ命令ヲ以テ軍事若ハ外交ニ関スル事項ノ掲載ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得
日中全面戦争が開始されると、同条に基いて、以下が施行された。
○昭12.7.31 陸軍省令第24号
○昭12.8.16 海軍省令第22号
○昭12.12.13 外務省令第21号
○昭13.3.31 法律第55号 国家総動員法
第20条
政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ掲載ニ付制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
同条に基いて、以下が定められた。
○昭16.1.10 勅令第37号 新聞紙等掲載制限令
第3条
内閣総理大臣ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事項ニ付示達ヲ以テ新聞紙其ノ他ノ出版物ニ対スル掲載事項ノ制限又ハ禁止ヲ為スコトヲ得
一 外交ニ関シ重大ナル支障ヲ生ズル虞アル事項
二 外国ニ対シ秘匿スルコトヲ要スル事項
三 財政経済政策ノ遂行ニ重大ナル支障ヲ生ズル虞アル事項
四 其ノ他国策ノ遂行ニ重大ナル支障生ズル虞アル事項