日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

台湾議会設置請願運動

田中宏の論文を読んで、植民地台湾について持っていた、特に朝鮮と対比しての漠然としたイメージが崩れた。


田中によると、朝鮮における参政権要求運動では、基本的に本国議会への参加を求めたのに対し、台湾の運動においては、台湾議会の設置を要求しつづけたという。
1921年の第44議会から34年の第65議会まで15回にわたって、帝国議会への請願が繰り替えされている。
田中宏「日本の植民地支配下における国籍関係の経緯」『愛知県立大学外国語学部紀要』9、1974.12)


独立運動が起った朝鮮ばかりでなく、台湾においても自治意識が強く、日本に対する要求も先鋭的であった。
拓務省管理局『拓務省所管各地域ニ於ケル思想運動概観』(昭6.3)は、以下のように述べる。

台湾ニ於ケル民族主義運動ハ大正九年欧洲大戦後ニ於ケル澎湃タル各種自由思想ノ潮流ニ会ヒ台湾人ノ胸奥深ク潜在セル民族意識ノ躍動トナリ「台湾ハ台湾人ノ台湾タラサルヘカラス」ト高唱シ本運動ノ烽火先ツ挙ケラレ、支那人ト提携シテ排日運動ニ努メ大正八年末ニハ同志百余名ヲ糾合シテ啓発会(後ニ新民会)ヲ組織シ、翌年七月雑誌「台湾青年」ヲ発行シ林呈禄、蔡培火、蔡式穀、鄭松■*1、王敏川等ハ此等青年学生ヲ指導シ運動ノ鼓吹ニ努メツヽアリシカ一方台湾ニ在リテモ林献堂、蔡惠如等右運動ニ呼応シテ立チ互ニ連絡ヲ保チ運動ニ従事セリ。
(JACAR ref:B04012970600 第40画像)

「台湾ハ台湾人ノ台湾タラサルヘカラス」と、ここまで明確に述べられていたのだ。



蔡培火が、昭3.2、東京で刊行した著書『日本国民ニ与フ』において、次のように述べているのも興味深い。

日本ハ立憲民本ノ政体ヲ有スル此ノ大精神ニ固ク立脚シテ居ルナラハ朝鮮台湾ニハ自治ヲ許スヘシ、鮮台両族ノ特質ヲ尊重スル政治ヲ布カネハナラヌ
(同上、第41画像)

このため台湾議会設置請願運動は、台湾総督府から危険視され、日本政府は朝鮮に施行しなかった「治安警察法」を、1922年台湾に施行し、運動に弾圧を加えていった(前掲田中論文)。


伊藤幹彦は、以下の点から、台湾議会設置請願運動は、単なる自治要求運動ではなくて、独立要求運動であったとしている。

  1. 台湾議会設置請願運動が立法権を要求していたこと(帝国議会と同等の権限となる)
  2. 日本側の同化の論理に対して、台湾側は異化の論理によって対抗しており、異化を目指す請願運動者が自治程度で満足したとは思われないこと
  3. 請願運動が、第一段階を自治、第二段階を独立とするアイルランド方式をモデルにしていたこと
  4. 請願運動者が憲法制定を要求していたこと(憲法を制定し得るのは独立国家のみ)
  5. 日本側は運動が単なる自治要求運動ならば、台湾議会設置を認めたであろうこと

(伊藤幹彦「台湾議会設置請願運動の意義--台湾自治論と台湾独立論」『昭和大学教養部紀要』29、1998)


前掲『拓務省所管各地域ニ於ケル思想運動概観』でも次のように述べられており、伊藤の主張を裏付ける。

台湾議会設置請願運動ハ合法的手段ニ依リテ本島内政独立ヲ企図スルモノナルモ政府ハ之ヲ以テ動モスレハ憲法ニ牴触スルノ虞アルノミナラズ又台湾議会ヲ設置シテ之ニ帝国議会類似ノ権能ヲ附与スルトキハ内台融和ヲ阻止シ且台湾統治上適当ナラサルモノナリトシ絶対ニ認容セサル方針ヲ採リ居レリ。
(第41画像)

*1:竹かんむり+均