国籍法改正に関して(韓国)
KOREA JOONGANG DAILY Nov 13,2009 On changing citizenship laws(魚拓)
- 国外で勤務あるいは研究に従事している両親から生まれた者は、韓国において外国籍者としての権利を行使しないと誓約する限り、二重国籍のままでいることが許される。現時点では、22歳までに二重国籍のうち一方を選択しない場合、自動的に韓国籍が放棄される。
- 才能ある外国籍者は、国内滞在期間に関係なく韓国籍の取得が許される。外国籍を行使しないと誓約すれば、韓国籍を放棄する必要はなくなる。この措置は、自動的国籍放棄の問題を是正し、世界中から才能ある人材を惹き付ける方法として歓迎されるものである。
- 出生地ではなく血統によって国籍を決定するという我々の根強い志向性と二重国籍に対する否定的な固定観念によって、厳格な単一国籍原則が維持されてきた。
- しかし世界はすでに国境のない競走場であり、国外には700万の韓国人がいる。心情ではなく頭で二重国籍問題に取り組むべきときだ。
- 徴兵制がありながら、台湾やイスラエル、ドイツのような国は、当人が兵役に服したことがない場合も、二重国籍を認めている。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、日本もまた二重国籍を許可しており、韓国は遅れている。
- 改革の提言は、韓国人もしくは中国人移住者と結婚した外国人に適用される。それは、多文化主義を受け入れる進歩的な前進である。養子や海外で20年間過ごした65歳以上の者の国籍放棄措置の拘束を解くことは、“グローバル・コリア”時代の幕開けとして重要である。
- 二重国籍者には、外国人としてインターナショナルスクールへ入学することが許されていない。これは、子どもの教育は一流の人材を獲得するという我々の努力を邪魔しないという限定的な観点から許されるべきである。政府はまた、第三国における二重国籍者に外交的保護の問題が発生した状況のための準備をしなければならない。
- 母親となる者がこぞって外国へ子どもを生みに行き始めたら、二重国籍者が税金や年金、保険に関して不公平な利益を得ることになってしまう。政府は、そのような好ましくない影響を最小化するようにしなければならない。