日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第四章 軍官の現役および予備役

第四章 軍官の現役および予備役


第二十六条
現役軍官は以下の人員より補充する。
(一)優秀下士官兵からの選抜および普通高中卒業生で軍隊学校卒業の者
(二)普通高等学校卒業の国防生からの選抜およびその他当期優秀卒業生
(三)普通高等学校本科以上の学歴を有する優秀な下士官兵の直接昇格
(四)現役軍官文官幹部からの転任
(五)軍隊以外の専門技術人員およびその他人員の招聘
戦時は必要により、下士官兵、徴召予備役軍官および非軍事部門の人員の中から直接軍官に任命する。


第二十七条
予備役軍官は以下の人員を包括する。
(一)現役を終え予備役転入となった軍官
(二)予備役軍官に服することが確定された現役退出下士官
(三)予備役軍官に服することが確定された普通高等学校卒業生
(四)予備役軍官に服することが確定された専任人民武装幹部および民兵幹部
(五)予備役軍官に服することが確定された非軍事部門幹部および専門技術人員


第二十八条
軍官の現役および予備役に服する最高年齢は「中華人民共和国現役軍官法」および「中華人民共和国予備役軍官法」の規定による。


第二十九条
現役軍官は規定に照らし最高年齢まで服せば、現役を退出する。最高年齢未満で特殊的状況の必要により現役を退出する者は、審査を経て現役を退出できる。


第三十条
現役を退出し予備役編入となった軍官、現役を退出し予備役軍官に服することが確定された下士官兵は、住所地到着後三十日以内に、当地の県、自治県、市、市轄区の兵役機関で予備役軍官登記手続きをする。
予備役軍官職務担当に選抜の専任人民武装幹部、民兵幹部、普通高等学校卒業生、非軍事部門人員は、職務単位あるいは戸籍所在地の県、自治県、市、市轄区の兵役機関により上級軍事機関の承認を求め、登記手続きし、予備役軍官に服する。
予備役軍官は規定に照らし、最高年齢まで予備役に服すれば、予備役を退出する。


→第五章 青年学生中より招聘の軍隊学校学生