日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第五章 青年学生中より招聘の軍隊学校学生

第五章 青年学生中より招聘の軍隊学校学生


第三十一条
軍隊建設の必要により、軍隊学校は青年学生中より学生を招聘することができる。招聘学生の年齢は、徴集服現役年齢の範囲から外れる。


第三十二条
学生で学業を終え試験に合格した者は、学校より卒業証書を発行され、規定に照らして現役軍官、文官幹部あるいは士官に任命する。


第三十三条
学生で規定科目を履修し終え、試験不合格の者は、学校より修了証書を発行され、入学前戸籍所在地へ戻る。就学期間その父母がすでに戸籍移動手続きをした者は、父母の現戸籍所在地へ戻ることができ、県、自治県、市、市轄区の人民政府により国家の関係規定に照らして受け入れられる。


第三十四条
学生で慢性病あるいはその他原因により軍隊学校での学習の継続に適さず、退学の承認を経た者は、学校より在校証書を発給され、入学前戸籍所在地へ戻る。就学期間その父母がすでに戸籍移動手続きをした者は、父母の現戸籍所在地へ戻ることができ、県、自治県、市、市轄区の人民政府により国家の関係規定に照らして受け入れられる。


第三十五条
学生で除籍された者は、入学前戸籍所在地へ戻る。就学期間その父母がすでに戸籍移動手続きをした者は、父母の現戸籍所在地へ戻ることができ、県、自治県、市、市轄区の人民政府により国家の関係規定に照らして取り扱う。


第三十六条
軍隊は国防建設の必要により普通高等学校に招聘を委託し、国防生を選抜育成することができる。国防生は在校学習期間に国防奨学金待遇を享受し、軍事訓練、政治教育に参加し、国防生育成協議規定のその他義務を履行しなければならない。卒業後、軍隊で現役に服するまで育成協議を履行しなければならず、規定に照らして入隊手続きをし、現役軍官あるいは文官幹部に任命される。
国防生で在校学習期間、関係規定に照らして国防生養成に適せず、しかし所属学校普通生育成要求に符号する者は、軍隊関係部門の承認を経て、普通生に変更できる。除籍あるいは退学処分にされた者は、所属学校で国家関係規定に照らして手続きする。


第三十七条
本法第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条の規定は、現役下士官より招聘の学生にも適用される。

→第六章 民兵


興味深いのは、第三十六条にみられる国防生である。幹部候補となる高等教育を受けた人材の確保、軍による学生の青田買いの規定である。戦時日本にも同様な制度があった。いわゆる学徒動員期、軍が理系の専門知識を要する人材を確保しようと学生の在学中に採用を決める制度があった。一方、中国の国防生はさらに早く、大学入学段階から国防生として入学する。大学入学試験の点数面でも優遇措置があるようである。