日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第六章 民兵

第六章 民兵


第三十八条
民兵は現場的群衆武装組織であり、中国人民解放軍の補助および後備武力である。
民兵の任務は、
(一) 社会主義現代化建設への参加
(二) 戦備勤務遂行、防衛作戦への参加、侵略への抵抗、祖国防衛
(三) 現役部隊として兵員を補充する
(四) 社会秩序を協力維持し、救助活動に参加する


第三十九条
郷、民族郷、鎮、街道および企業事業単位で民兵を組織する。すべて十八歳から三十五歳まで兵役服務条件に符合する公民男子で、所在地人民政府兵役機関の民兵組織編入の確定を経た者は、民兵組織に参加しなければならない。
必要により、十八歳以上の公民女子、三十五歳以上の公民男子を受け入れ、民兵組織に参加させることができる。
国家の動員令発布後、動員範囲内の民兵は、民兵組織を離脱することができない。所在地の県、自治県、市、市轄区の人民政府兵役機関の承認を経ずには、民兵組織所在地を離れることはできない。


第四十条
民兵組織は基幹民兵組織と普通民兵組織に分かれる。基幹民兵組織は民兵組織の骨幹武力であり、主に現役退出下士官兵および軍事訓練を経た者、軍事訓練参加に選定の者あるいは専門技術特技を有する現役未服役者から組織される。基幹民兵組織は一定区域内でいくつかの単位から人員を抽選し編成することができる。普通民兵組織は、兵役服務条件に符合し基幹民兵組織に参加しない公民より地域あるいは単位に照らして編成される。


→第七章 予備役人員の軍事訓練