日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第十一章 法律責任

第十一章 法律責任


第六十六条
兵役服務義務を有する公民で下記の一に該当する者は、県級人民政府によって期限までに行いを正される。期限を過ぎても改まらない者は、県級人民政府によって兵役義務履行を強制され、さらに罰金を以て処罰され得る。
 (一)兵役登記および体格検査を拒絶、逃避する者
 (二)応徴公民で徴集を拒絶、逃避する者
 (三)予備役人員で軍事訓練への参加、軍事勤務および応召を拒絶、逃避する者
前款第二項の行為を為し、行いを改めない者は、公務員あるいは公務員法規定下の職種へ採用することを得ず、二年の内、出国あるいは進学することを得ず。
国防生で養成協議規定に違反し、相応の義務を履行しない者は、法により違約責任を課され、情状により所属学校より退学等の処分がなされる。卒業後、現役服務を拒絶する者は、法により違約責任が課され、本条第二款の規定により処理される。
戦時、本条第一款第二項、第三項あるいは第三款の行為を為し、犯罪を構成する者は、法により刑事責任を追及される。


第六十七条
現役軍人で兵役服務逃避を目的とし、職責履行を拒絶しあるいは部隊より逃亡する者は、中央軍事委員会の規定により処分される。犯罪を構成する者は、法により刑事責任が追及される。
現役軍人で前款の行為を為し軍隊を除名、軍籍解除あるいは法により刑事責任を追及された者は、公務員あるいは公務員法規定下の職種へ採用することを得ず、二年の内、出国あるいは進学することを得ず。
部隊より逃亡の軍人と知りつつ雇用した者は、県級人民政府により行いを正され、罰金を以て処罰される。犯罪を構成する者は、法により刑事責任を追及される。


第六十八条
機関、団体、企業単位で本法規定の兵役業務任務の完遂を拒絶するもの、公民の兵役義務履行を妨害するもの、退役現役軍人の収容、安置を拒絶するもの、あるいはその他兵役業務を妨害するものは、県級以上地方人民政府により行いを正され、罰金を以て処罰され得る。単位責任者、直接管轄者およびその他直接責任を有する者は、法により処罰される。


第六十九条
兵役業務の秩序を撹乱し、あるいは兵役業務者の職務執行を妨害する者は、治安管理処罰法の規定に照らして処罰される。暴力、威嚇方法を用い、犯罪を構成する者は、法により刑事責任を追及される。


第七十条
国家業務者および兵役業務中の軍人で、以下の一に該当し、犯罪を構成する者は、法により刑事責任を追及される。なお犯罪を構成しない者は処分を下される。
 (一)賄賂を収受する者
 (二)職権を乱用しあるいは職務を疎かにする者
 (三)私情にとらわれ不正を働き、不合格兵員を送り出す者


第七十一条
県級以上地方人民政府は本法違反の単位および個人の処罰について、県級以上地方人民政府兵役機関で行政監察、公安、民政、衛生、教育、人力資源および社会保障などの部門と共同で具体的に処理する。


→第十二章 附則