日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第十章 現役軍人の待遇および現役退出後の処遇

第十章 現役軍人の待遇および現役退出後の処遇


第五十三条
国家は現役軍人がその職務履行に相応しい待遇を享受することを保障する。現役軍人の待遇は国民経済の発展と調和し、社会進歩に対応しなければならない。
軍官は職務軍衙等級給料制を実施し、士官は軍衙級別給料制を実施し、義務兵は供給制生活待遇を享受する。現役軍人は規定の特別手当、補助金および奨励金を受給する。国家は軍人給与の正常な増資機関を設立する。
現役軍人は規定の休暇、療養、医療、住居などの福利厚生を享受する。国家は経済や社会の発展により現役軍人の福利厚生の水準を高める。
国家は軍人保険制度を実施し、社会保険制度に接続させる。軍人は現役期間、規定の軍人保険待遇を享受する。軍人は現役退出後、国家の関係規定に照らして、養老、医療、失業等の社会保険体系に加入し、相応の社会保険待遇を享受する。現役軍人配偶者は未就業期間、国家の関係規定に照らして、相応の保障待遇を享受する。


第五十四条
国家は就業援助を主とし、自主営業、復旧、退職、扶養および学業継続など多種の方式を結合させた下士官兵現役退出安置制度を完備する。


第五十五条
現役軍人は入隊前、すでに普通高等学校に合格しあるいは就学中の学生であれば、服役期間、入学資格あるいは学籍を保留し、現役退出後二年以内の入学あるいは復学を許可し、国家の関係規定に照らし、奨学金、助学金および学費減免など優待を享受する。入学あるいは復学後、国防生選抜に参加する場合、国家組織の農村基層服務プロジェクトに参加する場合、卒業後軍官選抜に参加する場合、優先して採用される。
義務兵および現役服務十二年未満の士官で入隊前、機関、団体、企業事業就職者あるいは労働者であった者は、服役期間、人事関係あるいは労働関係を保留する。現役退出後、復職を選択できる。
義務兵および士官は、現役期間、入隊前法により取得した農村土地請負経営権を保留しなければならない。


第五十六条
現役軍人、傷痍軍人、退出現役軍人、烈士、公務により病没した軍人遺族、現役軍人家族は、社会的尊敬を受け、国家および社会の優待を受けるべきである。軍官、士官の家族の帯同、就業、転勤および子女教育は、国家および社会の優待を受ける。


第五十七条
現役軍人で戦争、公務、病気により障害が残った者は、国家規定に照らして、傷痍等級を評定し、傷痍軍人証を発給し、国家規定の待遇および傷痍慰恤金を享受する。任務の必要により現役服務を継続する傷痍軍人は、所在部隊で規定に照らして傷痍慰恤金を給与される。
現役軍人で戦争、公務、病気により障害が残った者は、国家規定の傷痍等級評定に照らして、仕事提供、扶養、退職などの方法で適切に対処される。労働能力を有する現役退出の傷痍軍人は、国家規定の障害者就業優遇政策を優先して享受する。
傷痍軍人、慢性病を患う軍人の現役退出後、住所地の県以上の地方人民政府で国務院、中央軍事委員会の関係規定に照らして受け入れの責任を負う。その中、慢性病を過去に患い病気が再発し治療が必要な者は、当地の医療機関で治療、必要とするところの医療および生活費を給与する責任を負い、本人が経済困難に陥った者は、国家規定に照らして扶助が給与される。
現役軍人、傷痍軍人が遊覧公園、博物館、展覧館、名勝古跡を参観する場合、優待を享受する。優先して入場券を購入し、境内運行の列車、汽船、長距離列車、民営旅客機に搭乗する。その中、傷痍軍人は規定に照らして正規料金の割引優待を受け、市内公共バス、電車など交通機関の無料で利用する。義務兵が部隊から普通郵便を出す場合、無料で配達する。


第五十八条
義務兵の現役服務期間、その家庭は当該地人民政府より優待を受ける。優待標準は当地の平均生活水準を下らず、具体的方法は省、自治区、直轄市人民政府の規定による。


第五十九条
現役軍人が殉職、病没した場合、国家よりその遺族へ一時慰恤金が給与される。その遺族に固定収入が無く、生活を維持できない場合、あるいは国家規定のその他条件に符号する者は、国家より別に定期慰恤金が給与される。


第六十条
義務兵が現役を退出する場合、国家規定に照らし、退役金を給与し、住所地の県以上の地方人民政府において受け入れ、当地の実情状況により、経済補助を給与できる。
義務兵が現役を退出する場合、住所地の県以上の地方人民政府は参加無料職業教育、技能訓練を組織すべきであり、試験審査合格の者は、相当の学歴証書、職業資格証書を発給され、職業の推薦を受ける。現役退出義務兵の職業は、国家扶助、優遇政策を享受する。
義務兵が現役を退出する場合、中等職業学校へ試験免除入学でき、普通高等学校の受験を申し込み、成人教育を受ける者は、加点およびその他優遇政策を享受できる。国家規定の年限内で普通高等学校へ入学あるいは中等職業学校へ入学したは、国家給与の助学金を享受する。
義務兵が現役を退出する場合、公務員を受験する者、事業の招請に応じる者は、軍隊での現役服役の経歴は職歴の一端とみなされ、同等の条件で優先採用あるいは招聘しなければならない。
現役服務期間に平時栄誉二等功以上あるいは戦時栄誉三等功以上の受勲者および烈士子女に属する者および戦傷評定五級から八級の義務兵現役退出者は、県以上の地方人民政府
の就労手続きの上に受け入れられる。就労手続き待機期間、当地の人民政府は、国家の関係規定に照らして生活補助費を給与する。本人の志願により自主就業を選択した者は、本条第一項ないし第四項の規定により取り扱われる。
国家は経済社会の発展水準により、適時、退役金の標準を調整する。現役退出下士官兵の受け入れに要する費用は、中央および地方各級人民政府が共同で負担する。


第六十一条
士官が現役を退出する場合、現役服務が十二年未満の者は、本法第六十条規定に照らして、受け入れられる。
士官が現役を退出する場合、現役服務が十二年を満たす者は、住所地の県以上の
地方人民政府が就労手続きをする。
就労手続き待機期間中、国家の関係規定に照らして、生活補助費が給与する。本人の志願により自主就業を選択した者は、本条第一項ないし第四項の規定により取り扱われる。
士官の現役服務が三十年あるいは年齢五十五歳を満たす者は、定年となる。
士官で現役服務期間、戦争、公務、傷病により障害が残り労働能力を喪失した者は、国家の関係規定に照らして受け入れられる。


第六十二条
下士官兵の現役退出受け入れの具体的方法は、国務院、中央軍事委員会の規定による。


第六十三条
軍官が退出する場合、国家は転職、復員、退職などの方法を採り、適切に受け入れる。転職する者には、関係規定に照らして計画的配置および自主選択の結合方式を実施する。復員する者は、関係規定に照らして住所地人民政府で受け入れ、関係する就業優遇政策を享受する。退職条件に符号する者は、現役退出後、関係規定に照らして退職措置をとる。
軍官が現役服務期間、戦争、公務、傷病により障害が残り労働能力を喪失した者は、国家の関係規定に照らして受け入れられる。


第六十四条
機関、団体、企業事業単位は現役退出軍人を受け入れる義務を有し、職員を招聘採用、労働者を雇用するときは、同等条件の下に現役退出軍人を優先的に招聘採用する。
本法第六十条、第六十一条、第六十三条規定の現役退出軍人受け入れについて、国家受け入れ任務および要求に照らして、しっかり徹底しなければならない。
軍人の現役服務年限は勤続年数として計算し、現役退出後、所属単位で勤続年数として累計する。
国家は機関、団体、企業事業単位の現役退出軍人受け入れを奨励、支持する。受け入れ単位は国家規定に照らして、税収優遇などの政策を享受する。


第六十五条
民兵、予備役人員で参戦、軍事訓練参加、軍事勤務実施により殉職、障害が残った者、学生で軍事訓練参加により死亡、障害が残った者は、当該地の人民政府で軍人慰恤優待条例の関係規定に照らして慰恤優待を給与される。


兵役義務遂行に伴う権利が兵役法の中に明記されている。戦前日本では、同権利が兵役法に明記されることを嫌った。兵役と引き換えに権利が発生するという図式を嫌ったのだ。兵役をあくまで滅私奉公的なものとしておきたかったのだ。


→第十一章 法律責任