明治二十七八年戦役と臨時軍事費
明27法律第24号 臨時軍事費特別会計法
・清および朝鮮との交渉事件に関する臨時軍事費は、一般会計と区別して処理する。
・臨時軍事費の歳入歳出は、明27.6.1より事件終局までをもって会計年度とする。
明29法律第10号 臨時軍事費特別会計ニ関スル件
・臨時軍事費特別会計は、明29.3.31で締める(第1条)。
・出納事務は、明30.3.31までに終わらせる(第2条)。
・明29.3.31までに経費支出を終わらない事業は、支出未済分を一般会計に移す(第3,4条)。
・臨時軍事費特別会計の歳計に余剰があるときは、一般会計の歳入に繰り入れる(第5条)。
期間 満22ヶ月
歳入歳出予算額 250,000,000円
歳入決算 225,230,127円973
歳出決算 200,475,508円367
差引 24,754,619円606 →明29一般会計歳入へ編入(上記第5条)
歳出減少額 9,037,493円54 →明29一般会計へ(上記第3,4条)
臨時軍事費支出(支払命令額)
陸軍省所管 164,520,371円323
海軍省所管 35,955,137円044
(武富時敏『予算詳解』明41、45〜48頁)