日本近現代史と戦争を研究する

歴史学の観点から日本近現代史と戦争について記します。

中華人民共和国兵役法 第一章

中国の現行兵役法は、1984年に施行されたものである。1998年、2009年、2011年と3回の修正を経ている。全12章74条からなる。


今回は、第一章。

中華人民共和国兵役法


第一章 総則


第一条
中華人民共和国憲法第五十五条「祖国を防衛し、侵略に抵抗することは中華人民共和国各公民の神聖なる責務である。法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である」およびその他関係ある条款の規定を根拠とし、本法を制定する。


第二条
中華人民共和国は義務兵と志願兵の結合、民兵と予備役の結合した兵役制度を実施する。


第三条
中華人民共和国公民は、民族、種族、職業、出身家庭、宗教信仰および教育程度を区別せず、すべて本法の規定に照らし兵役に服する義務を有する。
深刻な生理的欠陥あるいは重大な障害を有し、服役に適さない者は、兵役を免除する。
法律により政治的権利を剥奪された者は、兵役に服することを得ず。


第四条
中華人民共和国の武力は、中国人民解放軍中国人民武装警察部隊および民兵組織よりなる。


第五条
兵役は現役と予備役に分かれる。中国人民解放軍の現役に服する者を現役軍人と称する。登録を経て現役準備段階の者、予備役部隊編入の者、民兵組織編入で予備役に服する者あるいはその他の形式で予備役に服する者を予備役人員と称する。


第六条
現役軍人および予備役人員は、憲法および法律を遵守し、公民の義務を履行しなければならないと同時に公民の権利を有する。兵役に服することにより生ずる権利および義務は、本法およびその他関係の法律法規の規定による。


第七条
現役軍人は軍隊の条令および条例を遵守し、職務に忠実であり、いつでも祖国を防衛するため戦わなければならない。
予備役人員は規定に照らして軍事訓練に参加し、軍事勤務を実施し、いつでも参軍参戦の準備をし、祖国を防衛しなければならない。


第八条
現役軍人および予備役人員で勲功を立てた者は、勲章、メダルあるいは栄誉称号を授与しを得る。


第九条
中国人民解放軍は軍人等級制度を実施する。


第十条
全国兵役業務は、国務院、中央軍事委員会の指導の下、国防部が責任を負う。
各軍区は国防部が与えた任務に応じて責任を負い、当該区域兵役業務を取り扱う。
省軍区(衛戍区、警備区)、軍分区(警備区)および県、自治県、市、市轄区の人民武装部は当該区域の兵役機関を兼ね、上級軍事機関および同級人民政府の指導の下、当該区域兵役業務取扱の責任を負う。
機関、団体、企業事業単位および郷、民族郷、鎮の人民政府は、本法の規定に照らし、兵役業務任務を全うする。兵役業務は、設けてある人民武装部機関で、人民武装部が取り扱う。人民武装部機関がない場合、確たる一部門が取り扱う。


→第二章 平時徴集